連関資料 :: 生活

資料:971件

  • 生活科教育法
  • ①生活科を展開していくための指導原理について実践事例を通して述べよ。 (その実践事例がどの学年のどの内容のものかを明記すること。) 子どもが二十日大根を栽培の過程の実践記録を通して、指導原理について述べていく。 ABCの児童が種をまき、数日して芽が出た。Aは「おばあちゃんに間引かないといけないといわれた」と言い、Bも同様に「間引かないと大きくならないと言われた」と言い間引きをしました。Cは「せっかく芽が出たのにもったいない」と言って抜きませんでした。 そこでABは「間引かないところも残せばよい」と言って、数日がたちました。Cは「間引いていないところがぎゅうぎゅうで大きくなっていない」と言って間引きをした。 大きく育てるためには間引きが必要だから、全員に間引きをしなさいというのは教師の教えすぎである。ABはおばあちゃんから知識を得て、CはそのABから知識を得ている。その知識を、自分が二十日大根とよりかかわり合おうとして使っている。知識を情報とするというのは、自分にとって必要な知識を自ら収集し、効果的に使うという意味である。これからの教育では、知識の量を少なくしても、自ら知識を収集し、効果
  • 生活科教育法 指導原理
  • 3,300 販売中 2009/01/23
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  • 生活保護における自立助長について
  • 生活保護法は、1950年に公布・施行された。自立への助長については、生活保護法第一章総則の第一条に掲げられており、「この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」とされている。 生活保護法制定時の社会局保護課の課長小山進次郎は、この自立助長を、「その人の人間として持っている可能性を十分発展させてゆく、いわば人権をそのまま実現させてゆくようにするところまで持ってゆく、いわば生活保護の積極性を表すもの」だと述べている。 また、古賀昭典の
  • 生活保護 生活 保護 自立 自立助長
  • 550 販売中 2009/01/06
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  • 生活の科学Ⅱ-2
  • 通信教育のレポートです。あくまで参考にお願いします。一部変えただけや、そのまま写したりは、違反になり処罰の対象となります。生活の科学Ⅱ-2の課題「身の回りの自分の興味のある自然現象について述べ、それらについてテキスト中において述べられた四層構造を参考にして説明を試みよ。」に対して、「空の青さ」を、四層構造に当てはめるとどうなるのかについてまとめています。
  • 科学 通信 自然 理解 原因 研究 波長 分子 太陽光 構造 ハッピーキャンパス レポート
  • 550 販売中 2010/06/09
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  • 生活科を新設した理由
  • 小学校低学年の理科と社会科を廃止して生活科を新設したのには、いくつかの理由がある。 その1つは、知識偏重教育への反省というべきものである。これまでの低学年の社会科および理科の学習指導はややもすると単に教科書を読んで、言葉を再生したり、記号を選んだり言葉を覚えたりという表面的な知識の伝達に陥るきらいがあった。そのために子どもたちが意欲的に学習することが少なくなってきたのではないかと考えられている。そこで、具体的な活動や体験を重視しようということになった。 2つめには、子どもたちの体験を重視するということである。「幼児期の制作物は、創造的な経験をしたという活動の排気ガスのようなもの」という考え方
  • レポート 教育学 生活科 小学校教科教育 低学年の社会・理科
  • 550 販売中 2006/12/08
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  • 情報工学と大学生活
  •  今回の公演は、担当者の担当科目、工学部生としての四年間の過ごし方、インターネットの基礎知識などについての内容であった。 まず、担当者の担当授業についてであるが、担当授業はプログラミング法や知的工学システムなど、コンピュータに関する授業が多い。情報工学系統の学生としては、プログラミングやコンピュータについての知識は必須である。 次に、レポートについてであるが、工学部である以上、レポートを書かなければならない機会がこれから増えることになる。そのためには、今のうちからレポートの書き方について学び練習しなければならない。現代の人間に求められているのは、専門知識よりも、論理的に物事を説明できる能力(表
  • レポート 理系 工学部 大学生活
  • 550 販売中 2007/02/11
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  • 生活科指導案
  • 1. 単元名 「あきとあそぼう」 2. 単元設定の趣旨  子ども達の日頃の生活実態を見ると、塾や習い事などにより遊ぶ時間が少なくなってきている。また、遊びも体を動かす屋外の遊びより、テレビやゲームといった「用意されたもの」での遊びが多く、自然に気づき、自然に親しみ働きかけるたりする遊びの経験は少なくなってきている。  本単元はこのような子ども達の実態を踏まえ、自然の中で友達と楽しみ、工夫しながら存分に自然に触れ合わせることをねらいとして設定した。身近な秋の自然の中で遊んだり、秋の宝物(木の実、木の葉など)を使い、作りたいものを考え工夫して作ったり遊んだりさせる。  また1学期の「公園に行こう」と同じ公園での活動を取り入れることにより、春と秋の季節の変化に気づかせたり、自然の中で五感を働かせ遊ぶことを通して、季節の微妙な変化を感じることをねらいとしている。さらに地域の自然と触れ合うことで、地域に親しみや関心をもつこともできる。  本学級の児童は1学期に比べて、学校生活にかなり順応し、のびのびと活動するようになってきた。休み時間には子ども達同士で積極的に誘い合い、以前より大きな集団で遊ぶ姿がみられる。しかし帰宅後に友達同士がたくさん集まり身近な自然と触れ合いながら一緒に遊びまわる、という経験を持つ子どもはほとんどいない。  また、友達同士で1つ1つの活動を楽しむことはできるが、季節を体全体で感じながら遊ぶことや、自分の思いと友達の思いを重ねて一緒に活動することの楽しさを味わうまでには至っていない。  これらの児童の特性を踏まえ、本単元の指導にあたっては、生活経験の差のある子ども達の実態を十分に把握しながら一人ひとりの子どもへ適切な対処をし、身近な自然への関心や気づきを促していきたい。
  • レポート 教育学 生活科 秋とあそぼう 小学校1年生
  • 550 販売中 2006/02/11
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  • 生活習慣病について述べよ。」
  • 1 生活習慣病 生活習慣病とは、生活習慣の改善が重要な要素となる病気を呼び「食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒などの生活習慣が、その発症・進行に関与する疾患群」であり、癌、虚血性心臓病、脳血管疾患、高血圧、糖尿病、動脈硬化性疾患、アルコールによる肝障害、肥満、高脂血症、高尿酸血症(痛風)などが具体的な疾患である。また、これらのうち癌、心臓病、脳血管疾患が死因の上位を占めている。この「生活習慣病」という言葉は、以前は「成人病」と称されており、その定義は「成人病とは主として、脳卒中、ガンなどの悪性腫瘍、心臓病などの40歳前後から急に死亡率が高くなり、しかも全死因の中でも高位を占め、40〜60歳位の働き盛りに多い疾患を考えている」「壮年期以降にかかる病気」とされている。しかし、近年においてこれらの疾患が若年層にも多く見られ、さらに発症・進行の抑制には、生活習慣の改善が有効であることが明らかにとなったのである。つまり、「成人病」とされていた疾患は加齢に伴う発症・進行ではなく、生活習慣が要因となる疾患であるという認識の下、「生活習慣病」と改称されたのである。
  • レポート 福祉学 医学 生活習慣病 1次予防 脳卒中
  • 770 販売中 2006/08/01
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  • 現代家族の家庭生活
  • 現代家族の家庭生活 1 家庭生活の基本的機能   A 労働力の再生産   B 労働力再生産の社会化 2 労働者世帯の家計構造   A 雇用の不安定化と収入格差   B 強制される私的生活保障   C 消費生活の動向 3 労働者家族の生活時間   A 長時間労働下の家族   B 妻の生活時間 4 労働力再生産と家事労働   A 家事労働の商品化   B 家庭生活と家事労働 1 家庭生活の基本的機能    A 労働力の再生産  労働とは、「人間が自らの生存を維持するために必要な生活手段を作り出すこと」であり、その再生産は基本的に家庭でおこなわれる。労働力の再生産は、主として労働者の妻によってなされる。賃金によって購入した生活手段に家事労働を付加してはじめて労働力の再生産が可能となる。家事労働は、間断なく連続する多種多様な労働であり、家族員個々の特殊事情にも配慮しながら総合的に行う必要がある。生計維持者の生活時間に従属しながら、社会的労働とも切り離されたところに位置づけられる。 B 労働力再生産の社会化  労働力再生産の社会化が進展しており、社会化による外部条件としての生活環境の整備が問われ
  • レポート 福祉学 生活 社会福祉 女性
  • 550 販売中 2007/02/05
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  • 生活保護の基本原理
  • 生活保護法の基本原理は、国家責任、無差別平等、最低生活、保護の補足性の原理に基づいており、第4条では、保護の補足性をその原理としている。この条項は、保護の補足性を規定していると同時に、公的扶助制度固有の「資産調査」に基づく保護の実施に根拠を与えるものである。生活保護法における保護は、社会保障・社会福祉の諸制度に先立ったものではなく、補完的に行われるものである。通常、保護の補足性は2つの意味合いを含んでいる。第1には、今日の社会における自助努力を補足するものであり、第2に親族扶養などの私的扶養と、社会保障・社会福祉などの社会的扶養を補完するものとされている。利用し得る資産、能力、その他あらゆるものを活用して生活維持に努めた後、まだ不足する場合に限ってのみ、保護は行われる。また、他法他施策優先の原理、民法に規定されている扶養義務の優先が定められている。資産を最低生活の維持のために活用しなければならず、土地、家屋はもとより、生活用品なども含まれる。当該資産の本来の用途に従って活用することと、売却してその代金を生活費にあてなければならない。しかし、現行の取り扱いでは、宅地、家屋は現に居住の用に供されているもので、その処分価値と利用価値とを比較して、処分価値が著しい大きいもの以外は保有が認められることとなっている。国民の税によって賄われる公的な救済を受ける場合に、地域住民、低所得者との均衡からみて、最低生活の内容としてその保有を容認できるものかどうかが、判断の基準となる。能力についても労働能力があり、就労先があるにもかかわらず、就労しない者については、保護を受けることが出来ない。また、資産とはなっていないが、申請によって資産となし得るもの、恩給受給権等を有する場合には、手続きを取り、自分の力で生活を維持出来るように努力することが必要である。
  • レポート 福祉学 生活保護 公的扶助 自助努力 資産調査 扶養義務
  • 550 販売中 2005/07/26
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